
オーストラリアは独自の自然態系を守るために、天然素材や生ものに厳しい検疫基準を設けています。入国の際やオーストラリア国外から荷物を送る場合には気をつけましょう。面倒だからと申告義務を怠ると多額の罰金が課せられることがあります。
■申告を必要とする物
1.ハーブ・スパイス類
あらゆる種類の薬草、漢方薬、ハーブティー、トニックドリンク、朝鮮人参など。
2.乾燥果物・野菜類
ドライフルーツなど。
3.お菓子類
ビスケット、ケーキ、チョコレート、キャンディ、チップスなど。
4.麺・米類
加工食品やインスタント食品など。(肉の入った麺食品は持ち込み禁止)
5.ドリンク類
紅茶、コーヒー、ミルクドリンクなど。
6.種子類
商品としてパックに入った種、種でできた飾り物やネックレス、塩味のついたピーナッツなど殻のついていないナッツ、アルミホイル製の袋に入ったものやローストされているものなど。
7.すべての木製品・木工芸・細工品・骨董品
塗料の塗ってあるもの、漆(うるし)製品、木製彫刻品、ヤシの木や葉でできたものなど。(バナナの葉でできたものは持ち込み禁止)
8.ウール・動物の毛でできたもの・皮・毛皮製品
羊毛(未加工)、その他の動物の毛や紡ぎ糸、敷物、衣服、生皮を使った太鼓、盾、芸術品など。
9.生け花・ドライフラワー・レイ
ドライフラワー、花輪などの飾り物など。
10.貝・珊瑚製品
ジュエリー、骨董品、お土産品など。
11.スポーツ、キャンプ用品
テント、靴、ハイキングブーツ、ゴルフ用品、自転車など。
■持ち込みが禁止されている物
1.牛乳・乳製品
チーズ製品、クリームソース、カルピス、シチュー、クラムチャウダー、ココアドリンク、スープミックス、ヨーグルトドリンク、マヨネーズ、カステラなど。
2.卵と卵製品
卵そのもの、乾燥して顆粒状になった卵、材料に卵を使った一部の製品など。
3.肉及び肉製品
缶詰以外のもの全て、生、乾燥、冷凍、燻製、塩漬け、チャーハンの素、乾燥ポーク、ソーセージ、サラミ、肉類の入った麺類、麻婆春雨、肉用の箱など。
4.ポップコーン用の種子と生のナッツ類
ポップコーン、生のローストされていないナッツ、生のピーナッツ、栗など。
5.種子製品・種子を使った工芸品や土産物
種の入っている、または種でできた工芸品やおみやげなど。
6.青果物
生及び冷凍(未調理)の果物と野菜全て、アジアの薬草、植物及びその一部、未調理の種、豆(アズキなど)、製粉されていない穀物(米など)、果物・野菜用の箱など。
6.生きている動物
鳥、鳥の卵、魚、爬虫類動物、昆虫など。
7.生きている植物
切り花、根、球根、実、根茎、茎など。
8.サケ・マス製品
サケ、マス製品は特別輸入条件についてお尋ねください。(缶詰のサケは持込み可)
10.生物学的物質
ヒトや動物のワクチンや治療薬品など。
12.土砂
土や砂の詰まった品物、土、あるいは土の入っている製品。
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