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第九章 交通法規
交通違反(3)その他
罰則の適用について以下の様に説明致します。
免許取消
前回までに御話し致しました飲酒運転にて起訴され有罪となった場合または、危険な運転で略式裁判に有罪になった運転手は6ヶ月間の取消となります。
またその他軽犯罪に相当する違反をした時は1ヶ月の免許の取消となります。免許取消には一定期間の取消の他、生涯の取消もあります。一定期間の取消はその取消期間終了後再度免許書証再取得申請することができます。また生涯の取消でも取消日から2年後に裁判所に申し立てその取消を取り下げる様要請することができます。取消はポイントの喪失により取消の処分を受ける事もあります。取消の例としては、仮(provisional) または見習(learners)免許で、一年間に4点を失った場合、3ヶ月の取消となります。また、一般の免許証(open license) から仮免許を許可され、その向う一年間に2点を失った場合は6ヶ月の取消となります。
免許停止
取消の他、免停の処分があります。これは一定の期間免許を停止させるものです。例えば飲酒運転の検問で50ml以上の飲酒をしていてその息のサンプルを提示する事を拒んだ場合、24時間の免停の処分となります。また一般の免許証で、ポイントを過去3年間に12点を失った場合、3ヶ月の免停となります。
免停と取消の開始と控訴
免停と取消は免許証所有者が、運転免許証を返還した日または指定された日から執行されます。その時に取消または免停の通知と共に控訴についての説明も加えられています。もしも免停、取消が所有者またはその家族に著しく所得を得るために障害を引き起こす場合、裁判所の裁量にてその制限が取り下げられます。
飲酒運転による取消控訴 飲酒運転をして免許が取消となった場合、裁判所に申請し、その制限を変更し、雇用の目的のため一定期間、一定の距離運転を維持する事ができます。これは飲酒運転(S79)、息のサンプルの提示拒否(S80(5A)に適用されます。その状況とは:
− 申請者が運転免許を所有するにふさわしい人物であること
− 免許証の取消が本人または家族に所得を得るために著しい障害
を引き起こす事。
− 申請者の仮免または一般免許が過去5年間に免停または取消になった事がない。
− 申請者は一般または仮免許の所有者である。
− 前の違反は仕事に関係した違反ではない。
以上簡単ですが、運転免許について紙面の許す範囲で説明を加えて見ました。それ以上に詳しい説明は、クイーンズランド・トランスポートもしくは弁護士に御問い合わせ下さい。
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