山彦先生のわかる法律
 
★このコーナーは、あさひ法律事務所の佐野総信弁護士の情報提供により連載しています。
 

第九章 交通法規

交通違反(2)酒酔運転

今回は最も裁判関係の違反が多い酒酔また酒気おび運転について説明致します。クイーンズランド州の交通法規(Traffic Act)には3つの酒酔または酒気おび運転の違反が用意されています。

1.酒またはドラッグを飲用して自動車を運転またはそれを試みようとした罪。
2.血液100ミリリットル中50ミリグラムのアルコールまたはそれ以上のアルコールで150ミリグラム以下のアルコールを飲んで自動車などを運転していた場合。また、運転者が25才以下で運転免許証を所有していない場合は如何なるアルコールの含有量にも適用する。
3.飲酒運転テストの息または血液検査の血液提供を拒んだ罪。

標準アルコール量=Standard Drink
ビール コップ 一杯 (285cc)
ワイン グラス 一杯 (100cc)
水割り 一杯 (30cc)
ウィスキーストレート (30cc)

飲酒テストを路上で要求され、もし、テストを拒絶した場合、次の例外が認められない限り、有罪となります:
1.警察官の証明により、その人がテストに適していない事を証明した場合。
2.テストの要求が正当に実施されなかった事を簡易裁判所の判事が認めた時。
3.その他適切と思われる理由がある時。

尚、一般に警察官は逮捕なしに人を連行する事は出来ませんが、酒酔テストの拒絶に対しては逮捕状なしでも人を病院などに連行する事が出来、そこで試験を受けさせる事も出来ます。

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