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第三章 不動産/投資
スタンプ・デューティとは何か、何にかかりそしていくらだ
オーストラリアではスタンプ・デューティと呼ばれる印紙税が日本と同様に存在いたします。しかしこの印紙税は州税であり、国家の税金とは異なるところが日本との大きな相違です。その上、よく日本人の実業家がこぼすことは、この印紙税が日本に比べ大変高いことです。そのためにも、どのような時に印紙税が適用になるかの概略を知ることは大変大切なことです。この印紙税は消費税としてのGSTとは別個で住宅購入には、なお更理解しておくことが好ましいです。また、これまでは法的書類作成毎に印紙税が徴収される制度を採用してきましたが、近々この制度が見直しされ変更されます。
印紙税は様々な契約締結に科される税金で、一般的に従価税(ad
valorem duty)であり、取引の金額に対して課税されます。その対象となる取引は、以下のような場合です:
−不動産取引契約、
−自動車売買契約、レンタカー及び自動車リース契約、
−担保及び債権などの契約、
−不動産リース契約、
−保険契約等です。
これらは基本的に$100毎またはその比例価格に従い徴収されることになっております。
勿論、自動車販売業など、他人のために営業または在庫を有する業などは免除されます。
もしも、印紙税が正規に支払われていない書類は裁判所などで書類として認められず、証拠能力がなく、利用者にとって不利に働くことがあります。しかし、これには刑法は含まれません。また証拠として認められる場合は、支払いが義務づけられます。また未払いの印紙税は州政府当局が厳しく訴訟まで持ちこみ厳しく取り立てを実施いたします。
例として一般に身近な住宅購入の内容を以下に示します。
住宅購入で所有者居住(購入後1年以内に居住開始の義務付け、また入居開始後1年間は物件を賃貸に出したり、売却する事は出来ません)の場合にはConcessional
rateとして次の免除方法があります:−
| - |
First Principal
of Residence (初めて購入する居住用物件) |
| - |
Principal
Place of Residence (居住用物件) |
土地や住宅の広さに制限はありませんが、物件内でビジネスを営んでいる場合(ホームビジネス、農場等)、ビジネスに使用されている部分は免除が適用されません。
この時の住宅としては
| - |
一般住宅 |
| - |
コンドミニアム |
| - |
ユニットなどのタウンハウスが含まれます。 |
Principal
Place of Residence
| 購入価格 |
印紙税 |
| $300,000まで |
$100または$100の一部に対して$1.00 |
$30万から$50万まで
$3,000と$300,000以上の各$100またはその一部に対して$3.50
$50万以上 $10,000と$500,000以上の各$100またはその一部に対して$3.75
例
購入価格 印紙税
$240,000.− $2,400.−
$550,000.− $11,875.−
First Principal
Place of Residence
基本レートは上記と同様ですが、その上更に控除が受けられます。
購入価格 控除金
$250,000まで $2,500.−
$250,000−$259,999 $2,500.−
$260,000−$269,999 $2,400.−
$270,000−$279,999 $2,300.−
その後、$10,000増加毎に、購入価格$500,000で0になるまで、控除金は$100ずつ減額
$500,000以上 $0
従いまして、購入価格$250,000までは、印紙税は0になります。
例
購入価格 印紙税
$250,000.− $0
$330,000.− $2,350.−
尚、投資等には上記レートの適用がありませんので御注意下さい。
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