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★このコーナーは、あさひ法律事務所の佐野総信弁護士の情報提供により連載しています。
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第三章 不動産/投資 トレンズ・タイトル(クイーンズランド州の権利書制度)と権利書発行 クイーンズランド州では不動産登記の方法について、トレンズ・タイトルを採用していることは日本の法曹会または大学でも研究されているところであります。現在では旧来の物権法を修正し、1994年よりクイーンズランド州では新法、土地登記法(the Land Title Act)の制定により、これまでの不動産登記はより一層簡略化されたものとなりました。この土地登記法(the Land Title Act)は1991年にクイーンズランド州法改革諮問委員会の報告を(QLRCR40)を受け、クイーンズランド政府が不動産登記を総括的に再編成したものであります。これにより、不動産登記の旧来のトレンズ・システムの政府所有原本は登記所のコンピューター・デイスクにより保管されることになりました。また旧来の副本として所有者が保管する権利書は所有者の意思により、発行する是非を決定することができ、その発行に特に義務はなく、その上、不動産変動を歴史的に克明に権利書に記入する必要はなくなったとするものです。変動による新規の不動産登記だけが、新たな権利書に記入されるというものであります。勿論、歴史的変動の経緯は登記所のコンピューターに全て記録されているため、照会できる仕組みとなっています。これにより19世紀に考案されたトレンズ・タイトル・システムは現代化の時代を迎えることになりました。 トレンズ・タイトル・システムを簡単に説明すると、これはイギリス人、ロバート・トレンスにより19世紀中ごろに南オーストラリア州にて制定された不動産登記方法であります。これには原本の不動産権利書は常に登記所の登記簿に編成され、そして副本である2枚目が旧来は発行され、所有者によて保管されていたものであります。しかしこれは上記のように近年は発行の義務がなくなっています。これがイギリスなどで採用された捺印証書による権利証書(Deed System)と大きく異なるものであります。日本はイギリス式に類似しているため、トレンズ・システムは馴染みのないものとなっています。 尚、クインーズランド州にて権利書発行を後日申請する場合、弁護士の報酬と共に申請料にて権利書の発行を依頼することができます。但し購入時その旨要請すれば、申請料は無料となります。
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