山彦先生のわかる法律
 
★このコーナーは、あさひ法律事務所の佐野総信弁護士の情報提供により連載しています。
 

第六章 移民法

Resident 退職者ビザについて

オーストラリアでの退職ビザ申請に関して、豪州国内で観光ビザからの書換え変更が可能な場合がありますので、確認のためにパスポートをファクシミリにて一度お見せ下さい。他につきましては、以下の如く連絡致します。

・55才以上であること(配偶者は55才以下でも構わない)
・既婚あるいは事実上の婚姻をしている場合の配偶者を除く、扶養家族がいないこと
・夫婦一組当たり、最低でも下記いずれかの、オーストラリアに送金可能な充分な資金があること
−65万豪ドル(扶養家族でない子供がオーストラリアの永住権を持って永住している場合は、60万豪ドル)あるいは
−20万豪ドル+年間4万5千豪ドル以上の年金、投資等による収入、あるいは
−18万豪ドル+年間4万2千豪ドル以上の年金、投資等による収入(扶養家族でない子供がオーストラリアに永住権を持って永住している場合)
・オーストラリアで仕事をしないこと
・健康上、人格の問題がないこと。12ヶ月以上居住した国より無犯罪証明を取り寄せていただき(通常日本)、健康上に関してはオーストラリア政府の指定の検診所で健康診断を受けて頂きます。
・オーストラリア滞在期間中をカバーする健康保険に加入していること(現時点での移民局の見解では申請時においては12ヶ月以上の旅行障害者保険やオーストラリアでの健康保険に加入しなさいとの事です。)MBFと呼ばれるオーストラリアの保険会社のビジターズカバーという保険があり、年間の掛け金が$3,500です(夫婦一組での金額)。

滞在期間
申請が承認された場合、初めに4年間滞在できます。その後延長申請ができ、(現在の法律では4年後は)1回の延長につき通常2年間の滞在が可能です。延長申請の際にも初回の申請と同じ条件が求められます。

健康保険

オーストラリアの国民健康保険制度は適用になりませんので、個別の健康保険に加入する事が必要です。初回の4年のビザ申請時には最低12ヶ月間の保険に加入することが必要です。また、4年後の滞在延長申請の際ですが、当初のビザ期間中の4年間に引き続いて保険に加入していたということが延長の一つの条件になります。

必要書類
・戸籍謄本
・パスポートの写し
・パスポートサイズの写真4枚
・残高証明等の書類で、資金を証明できる書類、貴殿の場合には残高証明、賃貸の収入証明(その物件の所有者であることを証明する書類、及び賃貸収入が証明できる書類)、オーストラリアでの不動産保有が確認できる書類(及び簡単な評価)、年金証明書等。

 

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