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第六章 移民法
Resident
Returnビサについて
外国人がオーストラリアで永住権を取得すると、先ず最初に向こう5年間の永住ビザがパスポートに貼り付けられ、オーストラリアの出入国が自由となり、労働する事も可能となります。この5年間の永住権の証明をResident
Returnと呼びます。
Resident Return Visa(永住権の再入国ビザ)申請時の注意と必要滞在日数の不足の場合
この永住権は通常5年間有効なため、5年後にオーストラリアに再入国の場合は更新する必要があります。この意味からして、オーストラリアに滞在を続け、出国しなければ、Visaの更新は必要ではありません。そして、外国に出国し、再入国の場合に永住権の更新が必要となります。与えられた5年間のうち、2年以上オーストラリアに滞在していれば、Resident
Returnの5年間が更新可能となります。しかし乍、外国での滞在期間が長期に亘り、オーストラリア滞在期間が、ビザ有効の5年間の内、2/5以下となれば、更新時に問題となります。そのような場合、移民法は移民法に移民大臣の裁量により、事情が許す限り、Concessional
groundとしてResident Returnの5年間有効ビザが発行されます。
Resident Returnの背後にある移民法の制定政策と規定以下の特別配慮
永住者がオーストラリアに恒久的に居住する場合、オーストラリア市民権を得る様にしている為で、もし、事情があり、一時的に外国に居住しなければならない場合もオーストラリアとの一定の法規に基いた“つながり”を証明すれば、更新する事が可能としております。
主な特別配慮としてのConcessional ground:−
− 商業上の繋がり(Business Tie)が強い事
− 家族的繋がり(Family Tie)が強い事
従い、もし、向こう5年間の滞在で2年以上のオーストラリア滞在を満たしていない場合、その申請者は何らかの商業的または、家族的繋がりの存在を証明すれば、オーストラリアに滞在できる事が、移民省にConcessional
Reasonとして特別の事情がある事を理由に許可してもらう事が出来ます。これらは、弁護士に相談する事を勧めます。ですから、向こう5年間の内、2年間を切っていたらば要注意という事になります。
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