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★このコーナーは、あさひ法律事務所の佐野総信弁護士の情報提供により連載しています。
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第二章 弁護士 弁護士の資格とその接触(2) 生活の中で弁護士に依頼する仕事が見つかった場合、当然、顧問弁護士がいればその弁護士に依頼するのが一般ですが、もし読者の方に顧問弁護士がいなければ、イエローページまたは知人を通じて知っている弁護士にその仕事を依頼する事になります。通常は知人などを介して評判などを知っている弁護士に依頼する事が費用面などで最も無難な方法と言えます。 依頼する際の知識 一般的に事務処理のためならば、事務弁護士としてのSolicitorを顧用すればよいのですが、訴訟などを展開する時は、事務弁護士の他に法廷弁護士の両方を顧用する必要があります。しかし法廷弁護士は直接顧用するのでなく、事務弁護士を通じて顧用する事になります。一般的に私達が係わる訴訟としては、
これらを依頼する時に注意をしなければならない事は、依頼する事項を予めまとめておく事が容易に進展するためには必要です。また、もし英語が苦手な方は日本語で応対してくれる弁護士がいるかどうかを確認する事です。依頼する前に費用の確認を得ておく事も大事な事項です。 費用 弁護士を顧用する時、やはり知っておく必要のあるのは、費用の問題です。 通常、弁護士は時間を基本としたタイム・ベース、裁判所の規定に従った法定費用に大きく分類されています。その上、訴訟の場合は、法廷弁護士費用が加算されます。必要経費としては調査費用、電話/ファクシミリ代、コピー代などが弁護士費の他に加算されます。時々、費用が膨大になり、弁護士と顧客間で揉め事として発展する場合がありますので いずれにしても、弁護士に仕事を依頼する前に予め費用はどれ位かかるかを聞いておく必要があります。そして、その見積を目安に依頼し、それ以上かかる場合は注意の連絡を受ける様、予め依頼する事が好ましいと言えます。費用を上手く節約する方法として、不必要な依頼を無闇に弁護士に依頼せず、自ら出来る様な日常の業務は自分で片付ける事が好ましいと言えます。よく、英語が不自由なため全てを弁護士に解決してもらう人が見かけられますが、費用の面で、余裕がなければ、好ましいとは言えません。 指示 弁護士は顧客の指示に基き、業務を遂行しますので合法的に且つ適格な指示を弁護士にして依頼することです。もし指示をどのようにしたらいいか解からない時に、アドバイスを求め出すことです。 弁護士信託口座 一般的に弁護士に仕事を依頼すると取り掛かり金として仕事の部分的費用を賄う金銭を要求されます。この掛金は信託金(Trust money)と呼ばれ、仕事前に支払い、仕事が進行または終了した段階で、信託口座から弁護士の一般口座に移転され、支払いが成されます。 この信託口座は州法のTrust Account Actにより運営され、顧客の委任状(Authority)なしには簡単に引き落としができません。(但し、請求書の発行日から30日経過したものは別とされます。)このため、不動産等の代金のため入金した場合は安全な口座とされます。 その他 一旦、ある弁護士に依頼してその弁護士から他の弁護士に業務の途中移転したい時がよく見かけられます。その際は、それまで使用していた弁護士の費用を先ず整理する必要があります。それが片付いた時点で、顧客である読者の指示書(Transfer Authority)によって新しい弁護士の手元に初めて移動する事が出来ます。 |
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