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第十章 家庭生活
家庭内暴力- Domestic Violence−その5:その他
家庭内暴力の保護願いはその対象となる女性を保護してくれる条件の内容について当然変化が生じてくる。その場合、裁判所に更に変更願を申請し内容を変更することもできます。例えば、Aggrieved Spouseが引越しをした場合、新規の住所を条件の中に追加することもでき、また不必要となった保護願いは取り消しすることもできます。
それらの手続き及び他州からの保護願いに以下の如く簡単に述べてみます。
変更
DV法第51条に従い、所定の様式に従い加害者、被害者おのおの代理人または警察が裁判所に申請が可能で、住所変更もこれに従います。
取り消し)
しかるべき理由に基き所定の様式に基き裁判所に申請し、変更同様、裁判所の決定に基き取り消す事ができます。
他州からの保護願いの適用
他州または準州にて得られた保護願いをクイーンズランド州で登録し、保護を受けることが出来ます。
保護願いの取り消し控訴
本保護願いを受けた加害者はその内容が不服として、保護願いが発令してから28日以内に地方裁判所、州最高裁判所及び控訴院に控訴を申し出る事ができます。
裁判費用 通常、これらの裁判の費用は、加害者から捻出してもらうと言うように行きません。
リーガル・エイド(法的扶助) 経済的に恵まれない被害者に対しては、クイーンズランド政府のリーガル・エイドと呼ばれる扶助を受けることが可能です。この受給資格に関しては、最寄の弁護士またはクイーンズランド州リーガル・エイド(TEL1300-651-188)に相談することを勧めます。
大半の家庭内暴力は最終的に家庭裁判所の離婚騒動などに発展する可能性があります。この場合注意しなければならない事は、保護願いは州法による管轄であり離婚訴訟は連邦法ですので、もし被害者が自分で申請する場合は充分注意しなければならなく、できれば弁護士に任せる事が全体進行させるのに都合が良いものです。
最後に何か事が発生した時の連絡先を下記に記しますので参考にして下さい:
リーガルエイド・クイーンズランド: 1300 65 1188
Domestic Violence Telephone Service: 1800 811 811
Immigrant Women’s Support Service: (07) 3846 3490
Domestic Violence Resource Centre: (07) 3217 2344
Women’s Legal Service: 1800 677 278
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