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第十章 家庭生活
家庭内暴力- Domestic Violence−その4:例
家庭内暴力の経験者 (Aさん)
Aさんの25年間に至る結婚生活は、ボタンの掛け違いから始まったと語る3児の母である。強姦され処女を失ったとするAさんは、やむなく犯した男と結婚し10回の家出を強いられ3人の子供を育ててきた。せめて3人の子供を高校卒業させてやりたい一心であったAさんの願いは中途にして破れた。やはり女性の地位を守ってくれる異様な日本の文化は結局はこの国で不自然なのである。夫は財産を自分に有利なものとするため、工作したとする。その結果、家庭内暴力保護願いがの裁判所で発令され、妻のいる100メートル以内に入るとポリスによる逮捕及び違反の対象であるという極めて厳しい内容の条件が科せられた。そして仮願いから本願いが認められたものである。そして最終的に夫の管理下で暴力の無い自由さをありがたく満喫しつつ、生活復帰の第1歩を歩み始め出しているAさんである。不幸であった結婚生活に涙は枯れないが、同じ不幸を持つ女性の支えとなる事を目的とし体験談を聞かせたいとしている。
家庭内暴力の経験者 (Bさん)
Bさんは大手会社のマネジャーと知り合い再婚に至ったが、その男の酒及び薬癖などが結婚前には知らされてなく、結婚後間もなくそれらがBさんに発覚した。夫は、酒/薬を飲み続け、やがて会社も辞めざるを得なくなり、失業に至り,Bさんが日本から持参した現金に手を出し、それを阻止しようとしたBさんに対して暴力を働いたものである。それが原因でBさんへのひどい暴力が続き、やがて、Bさんは家出を友人から勧められ、そして弁護士を通じて家庭内暴力の保護願いを出し、本願いが認められた。それが基で移民省に永住権申請が出ていたため、その結果、豪州での永住権の許可も得る。仮願いが発せられた後は、駆け込み寺にて生活し豪州の生活の厳しさを痛感したのである。やはり身の安全は大切な事項である。
家庭内暴力の経験者 (Cさん)
知り合ってから、5ヶ月で中国系豪州人と結婚にゴールインしたCさんである。交際期間の短さから、結婚後、間もなく二人の性格不一致が発覚。それが原因で夫が日に日に妻に対して口調を強めるようになり、そしてCさんはそれに我慢をしてきたが限度を感じ始めたのが結婚後7ヶ月。夫に抵抗したが、しかしそれでも夫は弱める事はせずCさんに強い暴力的言語を浴びせるようになり、その結果Cさんは家を出る羽目になった。そして別居後は、「豪州にいらせなくしてやる」などの嫌がらせ電話は数十回Cさんの携帯に掛かりその結果Cさんは警察を通じて保護願いを提出し、最終的に本願いが認められました。
最近の日本の動き
尚、日本国内においても同様のDVが発生しているところから、本年には埼玉(大宮ソニックシティ等)でもシンポジュームが開催されています。これは、埼玉県主催によるもので夫・パートナーからの暴力防止の一環として開催されるものです。
このような例にある方はやはりDV法の救済を求めるべきであると考えます。
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