山彦先生のわかる法律
 
★このコーナーは、あさひ法律事務所の佐野総信弁護士の情報提供により連載しています。
 

第十章 家庭生活

家庭内暴力- Domestic Violence−その2:手続きのための準備

前回は家庭内暴力一般について説明致しましたが、今回は具体的にどの様に家庭内暴力に備え、どの様な保護願いの知識が必要かを説明致します。

用語の説明
先ず最初に家庭内暴力(Domestic Violence)とは、先回に申し上げました様に被害者の所有物または言語による間接的な暴力(DV法第11条)です。これには脅迫または嫌がらせ、わいせつ行為も含ます。 最も一般的に言える例としては:
1.配偶者を公共の場所で追い回す事、
2.配偶者の住宅または仕事場に出没する事、
3.傷害をはたらいたりまたは傷害をはたらくと言って脅かすこと、
4.何度も配偶者の住宅または仕事場に同意なしで電話をしたりする事などであります。

次に保護願いに必要な用語としては、Aggrieved spouse, Aggrieved person 及び Domestic violence order等を理解しておくと便利である。ここで言うSpouse、即ち配偶者とは結婚した男性、女性、子供の父親、母親また同性のパートナー及び異性のパートナーを含んでいます。法律的に平たく言うとホモ、レズの配偶者、ボーイフレンド、ガールフレンドのパートナーとしての配偶者を含み広義では共同で生活している全てのカップルを含み、Defectorの男女も当然この中に含まれるものであります。しかしカップルがただ単にユニットを共有するシェアの範囲は含まれないとされています。

それではAggrieved spouseが被害者でありますが、誰が保護願いを申請できるかについて次に説明致します。
1.先ず第一に被害者としてのAggrieved spouseが申請できます。
2.弁護士などの法的に依頼を受けた代理人も同様に申請できます。
3.そして法の番人としての警察官が申請可能であります。
2、3をAuthorized Personと呼びます。  

DV第14条にては被害者に代わり、警察が申請者となり裁判所に申請もでき、比較的簡単であります。この場合、被害に遭った、警察を呼び保護願いを申請する事を依頼出来ます。警察は被害の実情を調査した上で、速やかに家庭内暴力の保護願いを申請してくれる。また保護願いの訴状の送達についても警察が実施してくれ、被害者の実施すべきことは警察に従い、所定の日時に定められた裁判所に出頭するだけでいいです。 この保護願いの中では一般的に盛り込まれる命令としては2種類があります。一つは標準的条件と言い(Standard Condition=DV法第22条)、もう一つは特別条件と呼ばれます。標準的条件は強制的条件で、保護願いには必ず含まれます。そしてその他の条件は任意の条件で必要に応じて変形され含まれます。どの様に作成するかは専門家に委託することを勧めます。

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