山彦先生のわかる法律
 
★このコーナーは、あさひ法律事務所の佐野総信弁護士の情報提供により連載しています。
 

第十章 家庭生活

家庭法と生活 その2−結婚と移民の法律

結婚は私達の生活で、誕生の次に大切な人生の一部です。オーストラリアではこの結婚については、Marriage Act 1961(連邦)と称える法律によって関係の法律構成要件が具備され私達の婚姻が成立します。また、私達日本人の大半はオーストラリアの移住一世で地元の人達と結婚している場合は、日本の法律のみならず、国際法とオーストラリア国内の法律による家庭法の適用を受け、それら知っておかなければなりません。すなわち、私達は国際結婚と言って、名称は聞こえが良いですが、日本国籍を有する限り、前記のMarriage Actの他の日本の「法例」「民法」など幾多の法律の網を潜らなければ互いの生活が成り立ちません。勿論現在はやりの事実婚とする内縁のDefactoも同様にそれらの法律の適用を受け、各行為の構成要件が具備され、成立の是非が問われます。

一般に外国生まれの日本人がオーストラリアで結婚する場合、相手により法律の適用が異なります。簡単にその状況を分類してみますと:
1.日本人同士であっても婚姻の場所が外国である場合、
2.日本人同士でも片方が永住権を所有している様な場合、
3.日本人のその相手がオーストラリアまたは他の国籍を持っている様な場合です。
上記、1.の場合、日本の法律、特に「法例」と呼ばれる渉外事項の法規によって、その婚姻が登録されます。すなわち、その有効性により、日本の戸籍が作成されるものです。日本では外国で結婚しても、婚姻届を提出しますのでとりわけ、問題がありません。また、上記2.も同様です。しかし、上記3.の場合、オーストラリアでは戸籍という制度がなく、婚姻を証明する証拠としては、Marriage certificateと呼ばれるMarriage Actに基いた証明書が発行されます。その上、片方の日本人は、日本国籍を有している以上、日本の戸籍に登録しなければならないという面倒な事もあります。とりわけ、これらの有効性は後日問題となる事が多々です。その婚姻成立に合わせ、オーストラリア永住者または市民はパートナーを移民法により、スポンサーする事となります。不明な点があれば、弁護士または日本の市町村等に登録時十分尋ねて下さい。

オーストラリアで結婚する場合、18才以上が婚姻年令制限で、16才以上であっても両親または裁判所の同意(Consent)を得られれば結婚可能とされます。この場合の同意書(Consent)は証人付の書式を要求されます。また日本の場合の婚姻年令制限は、男性が18才で、女性が16才とされています。従い、日本人が日本国籍をそのまま保有し、オーストラリアにて結婚し、Marriage Certificate(結婚証明書)を日本にも戸籍を入れる場合、両国の法律に従う事が必要となります。

前記のMarriage Act家庭法により“Prohibited relationship”(近親結婚)によって結婚が禁止されています。それは、兄弟姉妹・義兄弟姉妹及び親、子供との結婚です。その上、重婚(Bigamy and polygamous)などを知らずに結婚した場合、婚姻は無効(Decree of Nullity)とされ、結婚しなかったものとされます。すなわち、婚姻無しの関係と判断され、その子供も同様に扱われます。その他、結婚が無効となる事由としては、@近親結婚、A無効な婚姻、B結婚する同意の欠く、C婚姻年令制限以下の結婚などです。次号は、手続について述べます。

 

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