山彦先生のわかる法律
 
★このコーナーは、あさひ法律事務所の佐野総信弁護士の情報提供により連載しています。
 

第八章 刑法

保釈条件

1.一般序文−法的根拠
保釈は容疑者が保釈の請求をし、その結果クイーンズランド州司法当局である簡易裁判所などは保釈法(Bail Act1980)に基づき、保釈許可の是非が決定され、許可されれば保釈の条件を設定した上で保釈が実施される。通常、法的根拠となる保釈の条件は保釈法11条で、一般的に、
イ)特に保釈金または保釈の為の担保となり得る不動産などの提供がない場合。
ロ)特に保釈金または保釈の為の担保となり得る不動産などの提供がある場合。 に大別し分かれている。通常、凶悪犯以外の詐欺罪などはアラン・ボンドのような大型の詐欺罪により保釈を請求する以外にはあまり保釈金は一般化していない。そして小口の事件はほとんど保釈金を支払えない事件が多いのが現状である。

2.保釈を許可した時の弊害の考慮
そして、保釈の条件として、保釈を許可した時、
−再犯罪の可能性、
−一般社会に危害を加える可能性、
−事件の公正さを欠くような可能性があるか否や。 などが要求される。もしも容疑者が前科がある場合などは、保釈金を要求したり、または留置をしたりする。

3.保釈の却下
その上、保釈を許可して逃亡の可能性、または犯罪の再発ががある場合は、当然保釈請求が却下される。

4.一般保釈の条件及び外国籍の容疑者に対する制限
この為、一般に詐欺罪などは、一定期間、例えば週に一回、地元の警察の報告を入れるなどをして、常に近場に滞在させるものである。また容疑者が外国籍を持っていて、豪州のパスポートを所持していない時はその国籍による旅券、そしてそれ以外の国(豪州のパスポートも含め)所轄裁判所として簡易裁判所にて保管されるのが一般的である。

5.凶悪犯罪者などの例
凶悪犯としての例は、殺人罪の場合などは、保釈請求をした時、当然保釈金の用意は弁護側で考え、当然本人のパスポートは司法当局にて保管されているため、偽パスポートの必要性があったものである。

6.保釈条件に対する不服申請の場合
通常、保釈は予備審問の時から発生するため、予備審問の判事が条件などを決定することが一般的である。もしもこの決定に不服がある場合は、最高裁判所に対して保釈請求願を申請することができる。しかしその場合、上記2の点と前科が十分検討され決定される。しかし条件の変更として、外国に一旦帰国させて欲しいとの依頼は、相当大きな保釈金を積まなければならないため、貧乏な容疑者では無理である。というのは容疑者が逃亡し、帰国しなければ、司法当局の責任となり、みすみすのがしたこととなるためである。いずれにしても検察側が保釈請求に同意をし、そして判事が是非の判断を下すものである。特に日本への帰国は日本が犯罪者条約に調印していないなおさらが伴なう。

7.ワッチハウス(Watch House)とは
よく私たちが新聞、テレビを通じて目にするのがワッチハウスと(Watch House)と呼ばれる言葉です。英語が分かっても「これはなんですか」と聞きたくなります。端的な意味としては“監視場所”などの意味になりますが、一般に「拘置所」または「留置所」などと呼ばれる場所で、刑事事件を起こしたとき短期に収容される場所です。この名称は刑務所としてのCorrection Centre(刑務所の別名)とは異なりを意味しています。

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