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第四章 裁判所
検視官審問(Coroner’s Inquest)
Coroner’s Inquestという言葉をよく新聞やテレビなどで見たり聞いたりします。しかし、これは一体何であろうかという疑問があります。Coronerという英文は、通常検視官と呼ばれ、クイーンズランド州では検視官法(Coroners
Act 1958 (州))にて任命された人物が検視官を務めるか、または州の簡易裁判所の判事がこの職務にあたります。検視官の審問の方法は州によって異なりますが、クイーンズランド州ではこの審問は陪審員を用いては行われていません(第25条)。検視が実施される時は、人の死亡が以下の事由時に実施されます:
−死亡は暴力による死亡かそれとも自然死か、 −原因不明による急死、 −疑惑を伴った変死の背後情況、 −溺死、 −麻酔状態時の死亡、 −死亡原因について医師の診断書が存在しない死亡、
−死亡から、3ヶ月後医師により死亡診断が下されなかった死亡、 −死亡原因を更に究明する死亡、 −刑務所または精神病棟での死亡、 −検視官または州司法長官が検視審問を必要と認めた時などです。
尚、検視官が決定を下さなければ、思うように火葬、埋葬も出来ません。ダイアナの死亡時は、関係者の死亡の埋葬は「掘り起す事を原則」で埋葬したこともありました。検視審問が終了し、検視官の作成した調書に基き、疑いある関係者には起訴し予備審問にかけ刑事訴追をすることができます。
最近実施された検視官の審理では、以下の事件があります: −スレドボーの土砂崩れ事件 −アメリカ人夫婦のグレートバリア・リーフでの失踪事件 −ハンコック鉄鋼石億万長者の死亡原因事件
などがあります。日本では、司法検視に相当するのが、この検視官の審問である。 検視審問の例― ラング・ハッコックは、西オーストラリア州で鉄鉱石の山を所有していることで有名で、そのハッコック氏は1992年3月27日心臓病で死亡した。しかし、その死亡は、ストレスがもとで死亡したとも言われている。しかし、直前に遺言状を書き換え、未亡人でフィリピン人のローズ・プルテウスに不利に遺産を減らされ、また同女史の倒産劇をめぐり殺人説も出るところから、死亡原因の究明がされていた。このため最近検視審問が必要とされ実施されることが決定しました。今後どのような結果がでるか楽しみです。
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