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★このコーナーは、あさひ法律事務所の佐野総信弁護士の情報提供により連載しています。
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第四章 裁判所 クイーンズランド州の裁判所制度と地方裁判所/最高裁判所(1) 日豪間における刑事訴訟法の相違について 日本の刑事訴訟法の概要 そして捜査は司法警察職員としての警察が、犯罪があると思料したときに犯人及び証拠を捜査するものとしている。そして裁判官の予め発する逮捕状により、被疑者を逮捕し、拘留するものとする。この場合、拘留については裁判官に請求をし拘留状を発するものである。この際の裁判官の関与は拘留の理由の有無を決定するだけである。その後、公訴すべきかは、刑事訴訟法により、検察官がこれを行うとしている。これは刑罰権の存否について審判を求める検察の意思表示であり、その意思表示は各種の証拠資料を総合判断して合理的な判断過程により有罪とみとめられる嫌疑があればよいとされる。そして公訴の提起があったときは、検察は遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。これまでの段階は日本では拘留をして、被疑者を留め、取り調べを実施する。 その後審議日程が決められて行き公判が実施されて行くのである。従って、日本において、公判までは検察の活動範囲とされ、一旦公訴されると、有罪の確立が90%以上の確立と言われている。 豪州、クイーンズランド刑事訴訟法概要 豪州では、被疑者の段階での捜査はほぼなく、逮捕した段階では捜査は終了している。しかしこの逮捕の段階が公 の全てであるかというわけではない。 特に顕著な違いとして明白なのは、逮捕の後、検察に送致せず、警察内部の起訴担当で準検察官(本来の検察庁とは異なり、警察の内部に存在する、Police Prosecutorと呼ばれ、準検察官に相当する人達、このため、当方では“準検察官”と呼ぶ)としての制服検察官の手により予備起訴が実施される。それが、予備審問である。もしこの予備審問により、無罪となれば、日本の検察が実施する不起訴処分となり、前科としては記録されず無罪として釈放されることとなる。 しかし、もし予備審問で証拠十分のため、上級裁判所送りとなれば、無罪を主張しても、上級栽判所にて陪審員のもと、事実審の最終決定が行われる。この上級裁判所送りにより始めて最終起訴状が提示され、検察庁が事件を担当する事となる。それまでは準検察官(制服検察官)が事件を担当し、審理を進めていく。またASICまたは連邦警察の事件はすみやかに連邦検察が担当し、事件を進めていく。 豪州では、予備審問の存在する関係上、正式起訴され有罪となる事件は、日本より確立が低いとされている。 罪状認否は予備審問にても同様に行われ、有罪の答弁(Plea of Guilty)によりもし罪状を認めれば、予備審問よりそのまま量刑の言い渡しとなり、陪審員による公判はなくなる。 両国での被害者の差異 有罪の答弁(Plea of Guilty) 罪状認否(Arraignment)
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