山彦先生のわかる法律
 
★このコーナーは、あさひ法律事務所の佐野総信弁護士の情報提供により連載しています。
 

第五章 会社法と商法

会社と商号‐その(1)‐一般

個人が商行為を営む時、使用する商行為の媒体または容器として、会社、パートナーシップ、個人経営などの方法があります。そして、会社が最もよく使用されていますが、他のパートナーシップまたは、個人経営では商号を用いて、商行為を行います。法人としての会社設立と商号(Business Name)登録は全く別の行為である事は言うまでもありません。会社組織は通常、自然人とは別の法人として何名または一名の役員構成により発起人として株式と共に会社法人が設立され、それぞれの株主、役員名がオーストラリア証券投資委員会に登録され組織されます。そして会社の形態は、他の個人営業(Sole Trader)およびパートナーシップ(Partnership)とは全く異なった形態のものであります。その反対に商号(Business Name)は会社所有または個人所有のできる単なる商業上の名称にしかすぎません。そして、商号(Business Name)は州により管理されているのに対して、会社は連邦法によって管理されています。 オーストラリアの会社法(Company Act)の管理機関として、日本の法務局に相当するのが前記のAustralian Securities and Investments Commission−オーストラリア証券監視委員会と呼ばれる連邦政府機関です。この省略名称はASICと呼ばれ、州内の各主要都市にその支部が設置されています。 以下についてはそれぞれの形態を簡単に説明し、どのような場合に利用されるかを説明してみました。

−会社組織 (Company)
オーストラリアで会社を設立する場合、前記のオーストラリア証券監視委員会にて会社を登録する必要があります。会社組織には、設立する目的によって会社の形態が異なります。
−商号 (Business Name)
商号登録は州政府にて管理されています。クイーンズランド州政府の機関はOffice of Fair Tradingで、日本の公正取引委員会に相当する州の機関であります。

 

 

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