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第七章 民法一般
遺言
以下は、遺言の作成の注意事項をまとめたものです。読者が次回作成する時には、これらの注意事項を理解しておくと便利かと思います。
概要
遺言の作成方法は、通常タイプ打ちでも手書きでも構いません。遺言の重要なことは、相続対象項目が正確に相続人に相続されるため、被相続人が適切な証人2名の面前で署名した法的に効力のある遺言を作成することです。また、以前に適切に作成された遺言でも離婚と再婚により前婚姻の遺言は無効とされますので、このような方はすみやかに新しい遺言を作成することです。
作成と内容 豪州での遺言の作成の仕方について、特にクイーンズランド州の相続法に従い以下の様な項目が必要です。
必要項目 氏名、住所
遺言執行人=弁護士、会計士等、18歳以上で、一名でも結構です。相続人でも可能です。ちなみに遺言を作成する本人は、被相続人と呼ばれ相続を受ける人は、相続人と呼ばれます。もし遺言執行人該当者が誰もいなければThe Public Trusteeと呼ばれる政府関係者を指名することができます。“会計士”または“弁護士”などの表現はよくなく、正確に名前を入れておくことが必要です。遺言執行人には、遺言をどこに保管されているかを正確に伝えておく必要があります。貸し金庫などに入れておく場合は、遺言執行人も貸し金庫を明けられる様手続きを取っておくべきです。
未成人の場合、後見人を任命する必要があります。もし被相続人に18歳未満の子供がいればその手続きが必要です。
相続の対象物 相続対象物件は、それぞれ特定して記載する場合と、まとめて書く場合があります。書き方は以下の様な見本を採用することもできます。
イ)受取人=相続人(beneficiary)を決定しておく必要があります。相続人は名前、住所、生年月日、仕事等を記しておけば判明がつきます。全部の子供であれば、all my children“などと表現することができます。
ロ)配分の仕方―遺言には4つの方法で相続することができます。
1.Legacy - これはお金の相続です。
例
I give the sum of $10,000 to Taro Nihon, but if he dies before me, I give the sum of $10,000 to Ichiro Oosaka.
しかし、上記の大阪一郎はいなければ、不用で特に記入の義務はありません。 2.Bequest - ある品物などです。例えば、家の時計、宝石などです。
例 I give my jewelry to Taro Nihon but she he dies before me, I give my jewelry to Ichiro Osaka.
注意しなければならない事はよく物を他に上げることが多い人はあとで、その相続する品物がなくなることです。
3.Devise - これは不動産などの恒久的物質の相続です。
これは特定の人に相続することが出来ますが、次のResiduaryの項目で全てを相続人(すなわち家族で割ることができます)。特定の場合は、Bequestの例文と同じで結構です。
4.Residuary- これは残り全てです。
例
I give the residue of my estate to Taro Nihon, but if he predeceases me then I give the residue of my estate to Taro Nihon, Jiro Nihon, Hanako Nihon and Himeko Nihon.
これはみんなが被相続人より早く死なない事が原則です。また、この部分で大半はどなたが相続されるかが決定しますので十分注意をして作成することです。ですから等分相続か、不等分相続かが決定される訳です。不等分であれば、数字も記入する必要があります。
署名欄 ここが大変大切ですので注意してください。
署名する時は2名の証人が必要となります。証人は相続人と一緒になれませんので、法律事務所などの弁護士等、近所の人等に依頼し署名してもらうことが肝心です。しかし後日のため、長期に居所が判明できる人が好ましい。相続人が証人になりますと、相続の権利を喪失いたしますので、要注意です。また相続人の配偶者も好ましくありません。また被相続人と証人が同時にその場(署名する処)で署名する必要があります。
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