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★このコーナーは、あさひ法律事務所の佐野総信弁護士の情報提供により連載しています。
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第七章 民法一般 お金の貸借と借用証書 豪州にて一般に借用書として使用されている様式にはDeed of Loanと呼ばれる借用証書があります。一般にこの借用証書の作成に当たっては簡単ではありますが、弁護士が一定の様式を備え廉価に処理してくれるのが一般的であります。この借用証書については後日何か不履行発生の不測の事態に備えて、保証人または担保を備え支払の確証を得ておく事は言うまでもありません。その上その証書を何かの事態(裁判等)に備え印紙税を適切に支払っておくことが好ましい状態です。 しかし、現在大いに問題となっておりますのは、学生またはワーキングリデメイカー間において、知り合った関係において“熱い友情の紳士協定”により気軽に融資の貸し借りを実施することです。この場合2−3000ドルの金額なので、しかもお互いに異国にいるという何がしらの強い友情の絆により、相手を意図も簡単に信用した時の融資を後日どのように処理をするかと言う問題が良く起こります。その時、「俺を信用できないのか。」「絶対返すよ。」「俺の親父はどこどの人間で信じられるよ。」と言われた場合、日本人はそのような状態にとても弱いのです。その時に最低どの位の防御をしておくかが鍵です。また防御策を敷いておいても、借りた本人が外国に逃亡したり、または行方不明になった場合は、ほとんど返還が無理な状態です。もしそれでも良ければ、最低以下の条件を付けてお金を貸し出す事を勧めます。但し最終的責任は自分が負うことを承知してください。さもなければ最寄の弁護士に相談してください。 借用証書を作成時注意すること
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